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波風立たさず休みたい!休日出勤を断る理由で使いたい文言3選

働いていると、

時々休日出勤を

頼まれることってありますよね。

 

パートやアルバイトなら

いろいろ理由をつけて休めますが、

正社員や契約社員だと

断りづらい部分もありますよね。

 

また、数日前に

言ってくれるなら良いものの、

「明日出勤して欲しい。」

と言われると、

予定が入っていたりして、

断りたいのにどう言ったらいいか

分からないこともあります。

 

今回はそんな時に覚えておきたい、

休日出勤を断る理由で

使いたい文言を3つご紹介します。

 

あなたはなんて言う?休日出勤を断る理由の文言3選

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休日出勤を断るには

それなりの理由が必要ですよね。

 

では、どんな理由が使えるでしょうか。

 

1つ目は、

「友人の結婚式に行くので…」

「法事があるので…」

など、冠婚葬祭に関わる

理由ですね。

 

結婚式や法事などは親戚中が集まり、

前々から決まっているので、

上司にも理解してもらいやすいです。

 

 

2つ目は、

「電気工事に来てもらうので…」

「ガス点検の立ち会いがあるので…」

など、家に関する用事という理由です。

 

平日に来てもらうのは難しいので、

休日に来てもらうように

予定をしていたと伝えれば、

波風も立ちません。

 

 

3つ目は、

「子どもの運動会があって…」

「田舎から親戚が来てくれるので…」

など、家族や親族と

すでに約束をしていた

という理由です。

 

家族や親族との約束は

数週間前や数カ月まえにすることも多く、

飛行機などでの移動を伴うこともあるので、

すぐに変更ができないこともあり、

断る理由として使えます。

 

ただし、それぞれの理由は

毎週は使えません。

 

職場によっては、

毎週のように休日出勤を

頼まれることもあるかと思います。

 

そもそも休日出勤は

拒否できないのか?

拒否するとどうなってしまうのか?

次はそんなお話をしていきます。

 

 

そもそも休日出勤に拒否権はあるのか?

 

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結論から言うと、

会社がある条件を満たしていれば

拒否権はありません。

 

ある条件とは36協定というものです。

 

労働基準法では、

1日8時間、1週間で40時間以上は

働かせてはいけない

という決まりがあります。

 

この規定を超える時に

36協定というものを

会社と労働組合で結んでいる場合、

時間外労働賃金を払って

働かせても良い

ということになっています。

 

36協定は労働者1人ずつと結び、

そのことを通知しなければなりません。

 

就業規則

「会社は休日出勤を命じることがある」

や雇用通知書の但し書きに

「休日出勤を命ずることがある」

などと書かれていた場合には

拒否権はありません。

 

ただ、1週間で1日

もしくは4週間で4日の休日

を与えなければならないと

労働基準法で決められているので、

毎週末に土日とも

出勤を頼まれる状態では、

違法になります。

 

もちろん、拒否権はないですが、

時間外労働には

35%賃金を上乗せすることが決まっていたり、

代休を申請したりすることも可能です。

 

 

まとめ

 

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今回は、休日出勤を断る際に使える文言と、

拒否権についてお話ししました。

 

頼まれると断りづらい休日出勤ですが、

自分の権利なども知って、

上手く働けるといいですね。

 

以前に、

私の場合はアルバイトですが、

毎週のように頼まれる職場もありました。

 

そういった場合は

転職なども考えても

良いかもしれませんね。